「取りまとめ報告書(案)」が公表されました。(以下リンク参照)
まだ、案の段階で、最終版ではありませんが、今のところの受け止めについて、ごく簡単に記載をしたいと思います。
1)飲酒類型(法第2条第1号)及び(法第3条第1項)について
⓵数値基準導入の検討確度が高い点は、一定の成果を感じています。
②数値に満たない場合は、引き続き「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」という構成要件が維持されると考えられます。
そこで、「正常な運転が困難な状態」という規定ぶりを変えなくて良いのか?
と言った点も議論を継続して頂きたいと考えています。(例えば例示列挙は不可能なのか?等)
③法第3条第1項については、「正常な運転が困難な状態」の構成要件を一段下げるべきではないか?と考えています。
例えば、「正常な運転に支障が生じる状態」等。
また、数値要件を導入する場合は、2条1号より、数値基準を一段低く設定すべきではないか?と考えています。
2) 高速度類型(法第2条第2号)について
①数値基準導入の検討確度が高い点は、一定の成果を感じています。
②数値に満たない場合について、名古屋高裁令和3年2月12日等による「道路の状況」の解釈に対して、手当をすべく条文表現の見直しを要望しております。
※道路の状況に「道路を利用するものとして通常想定される他の車両や歩行者の存在を含める」様に改正を要望。
3)赤色信号無視類型(法第2条第7号)
見直しには高い壁を感じざるを得ません。
4)その他
過失運転致死傷罪よりも重く危険運転致死傷罪よりも軽い処罰規定の創設は、いわゆる中間類型の新設と理解しています。
この点、中間類型新設には、専門家の方々からは消極的なご意見が多数と理解していますが、2条に規定する危険運転致死傷罪の構成要件が極めて限定的な構造となっており、立証ハードルも高い事から、単純過失とは言えない、はざまの類型を捉えるものがあった方が良いと考え、十分な検討を要望しております。
なお、数値基準の導入があった場合でも、数値を下回れば適用を免れると言う事にはならない様にすると言うのが、検討会内での共通認識なので、下回ればセーフと言った誤解が広がらない様にすることが重要だと考えています。
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