読売新聞中部支社の反保真優記者の記事です。(2023年10月25日 愛知版 朝刊)
波多野は8月31日に反保記者の取材を受けました。(危険運転致死傷罪の条文見直しを求める会設立前)
記事のマーカー部分の通り、赤信号を殊更に無視した(法2条7号)の要件の「殊更に」該当するか否かの肝は下記のどちらかです。
①赤信号である事を確定的に認識していた
②信号の色は認識していなくとも信号表示に従う意思がない
(最高裁平成20年10月16日)
ただ、記事のマーカー部分の続きにある通り、殊更に無視したかどうかは運転者の主観(わざとかは本人にしか分からない)にも関わる部分があり、故意性の証明は困難です。
つまり、「よく覚えていない、赤信号は見落としたのかも」と加害者が主張すると、危険運転を裁判で否認される可能性が少なからずあります。
このため、検察は微妙な案件は、確実に有罪にできる過失運転致死傷罪で裁判に挑もうとし、危険運転でやりたがらないと言う現実が各地で散見されると思われます。
これも条文の表現が曖昧である事の弊害の一つです。
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