法制審議会 部会第4回が開かれました
- 条文見直しを求める会 危険運転致死傷罪の
- 7月31日
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更新日:8月2日
令和7年7月28日に法制審議会-刑事法(危険運転による死傷事犯関係)部会第4回会議が開かれました。
議題は以下の通りでした。
1.諮問事項「二」(高速度類型)について
2.諮問事項「三」(ドリフト走行類型)について

1.諮問事項「二」(高速度類型)について
高速度類型について、数値基準を規定することに改めて賛成の意見を申し上げました。
基準値の設定にあたっては、先日、第3回で毛利先生からお示し頂いた資料にあった、定量化へのアプローチ」→「危険運転速度算出式」の係数1.67×制限速度に可能な限り近い数値設定が良いと考えると意見を申し上げました。
ただし、数値基準を規定するのであれば、数値に満たない事案でも、「速度が速すぎる走行で死傷結果を惹起する具体的な危険性の高いもの」は実質的要件で捕捉できるよう、数値基準と実質基準の二段構えの条文構成にすることが不可欠であると考える点も改めて意見を申し上げました。
諮問事項「二」の「 法令で定める速度以上の速度で自動車を運転する行為」については、現行法の2条2号(進行制御困難性)とは異なる概念(対処困難性)により事案の実態に即した対処(立法)を希望します。
2.諮問事項「三」(ドリフト走行類型)について
ドリフト走行等について、2条の類型とすることに、賛成の意見を申し上げました。
配布資料8-事例集(001443999.pdf)のなか、3の京都地裁平成26年判決にある通り、実質的危険性は明らかだが、法令上の類型がなかったので危険運転致死傷罪の適用が出来ない実状は是正すべきであると申し上げました。
同時に、これは、きわめて悪質かつ危険な運転行為を限定して切り出し類型化する、危険運転致死傷罪の法令上の構造的限界を示唆する典型でもあると申し上げました。
ドリフト走行以上の検挙件数があって、「実質的危険性は明らかだが、類型がない問題」、この点を今回はスルー出来ないのではないかと意見を申し上げました。
つまり、2条で取り締まるべき走行態様が他にももっとあるのではないかという事です。
審議会は、異なる立場から異なる意見を出し合う場になっています。
これまでの4回の部会議論を経て、事務局(法務省)が、どの様な改正案のたたき台を作成してくるのか、注目しています。
