top of page

本会の活動は終了いたします
本会が国に訴える段階は事実上、終了いたしましので、本会の活動も終了いたします。 これまで、大変にお世話になった皆様に心より御礼申し上げます。 とりわけ、一貫してご助言を頂きました、城祐一郎先生、星周一郎先生、 北海道交通事故被害者の会代表の前田様、前田様にご紹介頂きました弁護士先生には、心より感謝を申し上げます。 検討会、法制審議会部会で真剣にご議論下さった専門家の皆様にも心から感謝を申し上げます。 残された課題も多いと存じますが、引き続き、課題を見つめて行ってくださると確信をしております。 2024年からの検討会、法制審部会の一連の議論が、交通事犯に関する処罰があまりにも一般感覚と乖離していることを解消する一歩となり、将来的には次の一歩が続いていくことを願ってやみません。 以上をもって、活動終了のご挨拶とさせていただきます。 ありがとうございました。 波多野暁生
2025年12月29日


法制審議会 部会第8回が開かれました。部会は終了です。
令和7年12月25日に法制審議会-刑事法(危険運転による死傷事犯関係)部会第8回会議が開かれました。 法務省:第8回会議(令和7年12月25日開催) 今回で部会は全て終了です。 要綱案(改正案)への受け止めはいずれ議事録に出ます。 来年の法制審議会の総会で審議され、その後、法務大臣に答申されると言う理解です。 法務大臣答申後は通常国会で審議されます。 その際にどの様な議論がされるのか注目しています。 本会の活動もこれにて終了です。
2025年12月26日


法制審議会 部会第7回が開かれました
令和7年12月9日に法制審議会-刑事法(危険運転による死傷事犯関係)部会第7回会議が開かれました。 法務省:第7回会議(令和7年12月9日開催) 法務省試案の提示が行われました。 私からは、下記の様な内容を発言しました。 ・アルコールについての基準値の呼気0.5は酒気帯び運転の呼気0.15の3倍以上となり、忸怩たる思いであること。 ・速度基準には、イ、ロに加えてハとして、「最高速度が30キロメートル毎時以下である場合、最高速度を30キロメートル毎時超える速度」と付け加えて頂きたい。 なお基準値は原則として一切の反証を許さないラインであり、基準値未満は危険運転致死傷罪に問えないという事ではない点は、部会内で何度も確認されている点です。 法務省試案
2025年12月10日


法制審議会 部会第6回が開かれました
令和7年10月24日に法制審議会-刑事法(危険運転による死傷事犯関係)部会第6回会議が開かれました。 法務省:第6回会議(令和7年10月24日開催) 非常に難解な回でした。 主要な議題は下記の通りです。 ①高速度類型の「準ずる」の範囲 ②ドリフト類型の「殊更」要件の意味 ①高速度類型の「準ずる」の範囲について ●「準ずる」とは、基本基準(制限+40 km/h or 50 km)に近接するもの ●単純な「制限速度−10km」などの数値ではなく、状況を加味して評価 (事務局からの説明) ・具体的な道路・交通の状況に照らし、重大な死傷事故の発生を回避する観点から、最高速度で自動車を運転することが到底許容されず、これを相当程度下回る速度で運転しなければならないことが明らかであるような場合には、 数値基準に準ずる速度 で自動車を運転する行為であっても、実質要件に該当し得る。 【理解できない点】 ➤最高速度で自動車を運転することが到底許容されず、これを相当程度下回る速度で運転しなければならないことが明らかであるような場合➡実質的危険が存在し得るとの説明。..
2025年11月13日
bottom of page