法制審議会部会第5回 たたき台提示
- 条文見直しを求める会 危険運転致死傷罪の
- 10月1日
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令和7年9月29日に法制審議会-刑事法(危険運転による死傷事犯関係)部会第5回会議が開かれました。
飲酒類型についてA案(呼気0.25以上のアルコール体内保有で死傷結果を起こし場合)
高速度類型についてA案(60キロ制限道路を100キロ走行で死傷結果を起こした場合)
私からは、上記の案に賛成意見を申し上げました。
他の委員による賛否の状況は記憶にある限り、下記の通りです。
・少なくとも3名の委員がいずれもB案に賛成意見を発言されました。
・A案B案いずれの案も危険運転致死傷罪が処罰しようとする実質的な危険性を一律に捉える基準としては妥当性がない(すなわち基準値が高すぎる)という反対意見の委員が2名いらっしゃいました。
・飲酒類型については、呼気0.3、高速度類型についてはA案賛成の委員が1名いらっしゃいました。
その他の委員、幹事からは案についての賛否意見は、現段階では無かったと思います。
なお、数値基準のみでは捉えきれない事案についての対応として、以下の通り実質的要件が設けられている案となっています。
●飲酒類型
「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」⇒現行法と同じ実質要件
●高速度類型
「道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度」
※規定速度に準ずる縛りあり
※進行制御困難高速度ではなく、対処困難高速度という新しい概念(進行制御困難は存置されると思います。)
最終的なとりまとめは、多数意見に基づき作成されると思われます。







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