起きてしまった事件の被害者のために。
これからの事件を抑止するために。
「法は常に未完」
故に、条文見直しを求めます。
ABOUT US
会の概要
「危険運転致死傷罪の条文見直しを求める会」(未完の会)は、悪質な運転について「他人の安全に無関心、無配慮な運転行為で人を死傷させた場合、故意犯に準じて処罰すべき」という危険運転致死傷罪の創設趣旨にかなった取締り実務がより確実に強化され、その結果として交通安全の促進が更に進むように自動車運転死傷行為処罰法の条文改正を求めます。
代表 波多野 暁生
アドバイザー 城 祐一郎 昭和大学医学部教授(元最高検検事)
ACTIVITY
活動記録
THOUGHT
会の想い
「法の抑止効果が十分に実現されるために」
自動車運転死傷行為処罰法に規定されている危険運転致死傷罪は創設(2001年)から20年超を経て、その効力について然るべき再検証を行う必要があると考えます。
①条文の表現が曖昧
「正常な運転が困難な状態」「進行を制御することが困難な高速度」「赤信号を殊更に無視」等
②条文の表現が曖昧だから立証が困難⇒捜査上(警察・検察)も困る⇒危険運転致死傷罪の適用漏れが発生⇒捜査知見が溜まらない⇒捜査現場の士気が落ちる こうした悪循環があるのではないか?
③現状の点検⇒すり合わせ⇒磨き(条文改正)が必要ではないか?
「氷山の一角にすらスポットが当たらない現状」
①交通事故は「全て」運が悪かった、悲劇に巻き込まれたというバイアス。
②否認した者は許されて,自白した者だけが処罰されるという事が実際に起きている。
③飲酒運転、悪質赤信号無視、一般道時速140㎞超走行等で人を殺めても、あわよくば過失犯となり、判決で執行猶予にさえなる現実がある。
不断の議論とメンテナンスが不可欠
➢他人の安全に無関心、無配慮な運転で人を死傷させた場合とは何か?
➢法が果たすべき社会の要請は、社会状況・時代状況によって変化する。
➢現場で実際に起きている理不尽と本来あるべき取締りとの間に乖離があるのではないか?
➢現状とあるべき姿の差異分析を可視化し、必要があれば改善(法改正)を行う必要がある。