法制審議会 部会第6回が開かれました
- 条文見直しを求める会 危険運転致死傷罪の
- 1 日前
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令和7年10月24日に法制審議会-刑事法(危険運転による死傷事犯関係)部会第6回会議が開かれました。
非常に難解な回でした。
主要な議題は下記の通りです。
①高速度類型の「準ずる」の範囲
②ドリフト類型の「殊更」要件の意味
①高速度類型の「準ずる」の範囲について
●「準ずる」とは、基本基準(制限+40 km/h or 50 km)に近接するもの
●単純な「制限速度−10km」などの数値ではなく、状況を加味して評価
(事務局からの説明)
・具体的な道路・交通の状況に照らし、重大な死傷事故の発生を回避する観点から、最高速度で自動車を運転することが到底許容されず、これを相当程度下回る速度で運転しなければならないことが明らかであるような場合には、数値基準に準ずる速度で自動車を運転する行為であっても、実質要件に該当し得る。
【理解できない点】
➤最高速度で自動車を運転することが到底許容されず、これを相当程度下回る速度で運転しなければならないことが明らかであるような場合➡実質的危険が存在し得るとの説明。
➤しかし、数値基準-10㎞縛りで限定(準ずる速度縛り)
●30キロ道路を50キロで走行、かつ酒気帯び、ながら等が複合している事案であっても、数値基準-10㎞縛り(30キロ+40キロ-10キロ=60キロが基準)で対処困難類型の要件は満たさないことになる。(処罰の間隙では?)
処罰の間隙を問題視する趣旨で諮問されているドリフト類型創設の動きと全く整合しないのでは?と感じています。
なお、ドリフト類型には殊更の文言を入れる事に賛成意見が多数の様相です。




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